国等と締結した請負契約書

お客様から収入印紙のことで電話がありました。

「○○市と請負契約書を交わしたけれど、印紙が貼ってません。
当社は印紙を貼ったのに。印紙を貼ったほうの契約書を返して
もらったほうがいいでしょうか。?」


すぐに的確な返事が出来ればいいのですが、「ちょっと調べて、
折り返しお電話します。」と答えて、あわてて調べました。



国税庁の質疑応答事例にちゃんとありました。
    ↓
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁


国や地方公共団体等と共同で作成した契約書は、国等が保存するものは国等以外の者が
作成したものとみなし(印紙が必要)、国等以外の者が保存するものは国等が作成した
ものとみなす、つまり非課税文書となり印紙は無しでOKです。


お客様に上記の質疑応答事例をFAXして、納得していただきました。


根拠条文の印紙税法第4条第5項をチェック。

第4条
5 次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と
国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法
明治41年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が
作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは
国等が作成したものとみなす。


この条文だけでは解りづらく、次の第5条「非課税文書」もチェック。

(非課税文書)第5条 
別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、
印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの


契約書等の印紙税については、その内容や金額についてかなり判断に
迷うことが多く、もう少し勉強しなければと思っていたので、早速本屋さんへ
行きました。

印紙税実務問答集

印紙税実務問答集

全部で457ページあるので、今日から1日30ページのペースで
読むことにします。

今月末には、「印紙税の達人」のおばさん税理士と呼んでください。