日本税理士連合会のマルチメディア研修
昨年12月に日本税理士連合会のインターネットでの研修
「中小企業経営承継円滑化法の概要」が公表されています。
年末調整に追われていて、今日やっと見ることができました。
内容はごくごく一般的なもので、テキストも特に目新しいものは
無かったような気がします。
もしかして、見逃しているのかもしれません。
講師の中小企業庁の課長補佐の肩書きが弁護士とあるので、お役人をしながら
弁護士をするとなると、弁護士会の会費数十万円は個人負担なのか、などと
余計な心配をしてしまいました。
偶然、いつも参考にさせていただいている司法書士の内藤卓先生の
21年1月2日付けのブログに「中小企業経営承継円滑化法」に
かかわる最高裁判所規則のことがありました。
↓
司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
中小企業経営承継円滑化法
第4条 後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意
第5条 後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意
第6条2項 非後継者が取得した財産に関する遺留分の算定に係る合意
これらの合意が当事者全員の真意によるものであることについて「家庭裁判所」
の許可が必要ですが、内藤先生のブログで紹介されている最高裁判所規則によると
「・・・・旧代表者の住所地の家庭裁判所の管轄とする。」ということが
解りました。
やはり、実務的には具体的な内容が有難いですね。