児童手当の所得制限

先日11月分の処理が終わって確定申告の大体の数字を
お話したお客様から電話がありました。

昨年と比べて利益が大幅に増えて、所得税、消費税、住民税、事業税
と大幅にアップしそうなので、心の準備とお金の準備をお願いしていた
のですが・・・・。

「先生、所得がオーバーすると児童手当がカットされませんか?」
と言う質問でした。


さっそくネットで調べてみると厚生労働省のサイトに児童手当の所得制限
について載っていました。
       ↓
児童手当制度の概要|厚生労働省


自営業の場合の所得制限限度額の表がありますが、奥様も働いている
場合は所得を合算するのかどうかよくわかりません。


ということで調べてみると、児童手当法第5条と児童手当法施行令第3条
から、「児童を養育する家計の主たる生計維持者」の所得で判断することが
読み取れます。


お客様に「所得はオーバーしないので児童手当は今までどおり
支給されます。」と電話して、今年の仕事収めとなりました。


それから北九州の「アメ横」といわれる旦過市場にお正月の買出しに
出かけました。
すごい人出で、世間は本当に不景気なのでしょうか。


いまから紅白歌合戦をみます。


今年最後のブログを読んでいただいてありがとうございます。
来年もおばさん税理士をよろしくお願いいたします。