短時間正社員制度
今日も年末調整に関する質問の電話がありました。
「パートさんは扶養控除申告書を出さなくていいのですか?」と言う
質問です。
所得税法では正社員、アルバイト、パートの区別はありません、皆さん
給与所得で、同じ扱いです、と答えました。
所得税法第28条で給与所得について次のように規定されています
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費収び賞与並びに
これらの性質を有する給与に係る所得をいう。
労働基準法第11条では賃金の定義が定められています。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に
支払うすべてのものをいう。
いづれにしても、正社員、パート、アルバイトの区別はありません。
ところで、厚生労働省で「短時間正社員制度」という新しい制度が
紹介されています。
↓
厚生労働省:「短時間正社員制度導入支援ナビ」がオープンしました!!ー「短時間正社員制度」の導入を応援しますー
その支援サイト「短時間正社員制度導入ナビ」が開設されたそうです。
↓
http://tanjikan.mhlw.go.jp/
まだ採用している企業が少ないようで、そのメリット、デメリットを
検討して制度の採用を検討しましょうと書かれています。
何となく企業サイドのメリット、デメリットと読めるのですが・・・・・。