官報公告
今日は所属している税理士会支部の婦人部の研修会に
行って来ました。
女性の司法書士さんを講師にお招きして、お話をして
いただきました。
一つ目のテーマは遺産分割(不動産)において注意すること。
不動産をどのように分割するか、まとまらないうちに相続税の
申告期限が近づいて、とりあえず相続人全員の共有にして、
あとでゆっくり話し合う、というケースはありえます。
相続人全員で共有として登記した場合の、利用できる物理的範囲や
制限、持分の処分権についてわかりやすく説明していただきました。
また、その後、単有にする場合の分筆、持分移転登記の大変さも
勉強になりました。
二つ目のテーマは資本金の額の減少をする場合等の公告について。
資本金の額を減少したいという話は時々耳にしますが、
どのくらいのお金が必要か、興味がありますよね。
官報のサイトに公告の具体的な料金が掲載されています。
決算公告開示が必須の法定公告(官報) | 株式会社兵庫県官報販売所
例えば、資本金の額を減少したい時。
資本金の額の減少公告+決算公告 118,252円
登録免許税 3万円
司法書士報酬 約5万円
全部で約20万円くらいかかるので、減資のメリットと比較して
実行して下さいと講師の先生に言われました。
減資の場合、債権者保護のために公告は必要なのでしょうが、
小企業にとってはなかなか厳しい金額だと思いました。