再可決

とうとう「所得税法等の一部を改正する法律案」その他が
衆議院で再可決されました。

明日からガソリンが大幅に値上げされるようです。
車検の時の自動車重量税が安くなるというのも幻に終わりました。





もうすぐ憲法記念日でもあるし、もう一度憲法第59条を読み直して
みませんか。

第59条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
     両議院で可決したとき法律となる。

   2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、
     衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
     法律となる。

   3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の
     協議会を開くことを求めることを妨げない。

   4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の
     期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、
     参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


ちなみに、「国会」に関することは憲法第4章、第41条から50条に
規定されています。


また、英文の日本国憲法の59条を読んでみましたが、法律案は「bill」、
法律は「law」とありました。


高校時代にもう少し政経と英語の授業をまじめに勉強して
おけばよかったと、ちょっと後悔しています。