まだ間に合います、18年分の「更正の請求」

メールで19年度の確定申告の相談を受けていて、18年度の確定申告に
誤りがあることがわかりました。

必要経費に出来るものを計上していなかったようです。

あきらめないで下さい。
「更正の請求書」を提出して、税金を取り戻すことが
できるかもしれません。


18年度に所得税の確定申告した場合の「更正の請求書」の
提出期限には、まだ間に合います。


国税通則法第23条(更正の請求)で、

・・・法定申告期限から1年以内に限り・・・税務署長に対し、・・・
更正の請求をすべき旨の請求ができる。

と規定されています。


平成18年分の所得税の確定申告期限は19年3月15日でした。
その日から1年以内、つまり20年3月17日(月)までに
更正の請求書を提出して、税務署長が認めれば税金が
還付されます。


ここで、期間の計算については、原則初日は算入しないので
19年3月16日から起算します。
1年以内ということで、期間の満了日は20年3月15日ですが、
土曜日なので、3月17日(月)が更正の請求書の提出期限となります。


期間の計算については、民法138条から143条に規定されています。


もちろん例外や特例もそれぞれの法律等に規定されているので
注意が必要です。


ところで、サスペンスドラマでビデオを使って、犯人が時効の成立日(時間)を
間違えるよう仕組む、というのを見たことがあります。

時効満了日の真夜中が過ぎたので、容疑者が「自分が殺した」と
刑事に話しました。
本当の時間は24時15分前だったので、その場で逮捕されるという展開でした。


最近あまりサスペンスドラマを見る時間がなくて、ちょっと残念です。