住宅借入金等特別控除の再適用

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受けている方が、
転勤のためにその家(マンション)を貸すことがよくあります。


以前は、一度でも貸してしまうと、住宅ローン減税は適用が
打ち切りでした。


でも、平成15年4月からは、転勤前に次の2つの書類を
提出することによって、転勤から戻ってきて再び住み始めたら
再度、住宅ローン減税を受けることができます。

①「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
②「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以前税務署から
 各年分をまとめて送られてきたものの、残りの年度分すべて)


ただし、全体で10年間適用がある場合に、2年間適用をうけて、
5年間転勤していたばあい、適用が有るのは、3年間のみです。
     10年−2年−5年=3年


また、空き家にしていた場合は、帰ってきたその年から適用が
受けられますが、貸していた場合は、帰ってきた翌年からの適用に
なります。


残り1年でも2年でも、適用が受けられた方がいいので、転勤する方は
忘れないように①と②の書類を以前申告した税務署に提出しましょう。


なお、転勤から戻ってきて、再度住宅ローン減税の適用を受けるときは、
もう一度確定申告が必要です。