個人住民税における住所

12月14日のブログで扶養控除申告書の住所について書いたところ、
たくさんのコメントをいただきました。

住民税は、住民基本台帳に記録されている市町村等に
納税義務があると書きましたが、みなし規定がありました。

給与支払報告書、住民税の申告書、所得税の確定申告書における
本人住所の記録と住民基本台帳との突合せを行い、異なるときは
生活の本拠の認定をおこない、住民基本台帳に記録されていると
みなして、住民税を課税するそうです。


勉強不足のおばさん税理士が説明するより、専門家が書いた記事を
見つけました。


財団法人大阪府市町村振興協会が毎月発行している「自治大阪」の
2008年4月号に前大阪府総務部市町村課の方が書いた
「個人住民税における住所について」にとても詳しく説明されています。
    ↓
http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue20_4/200804_p49.pdf



年末調整に追われ、コメントを下さった方に個別にお返事を書く時間がなくて
ごめんなさい。