居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)

確定申告フル回転中。

今日調べたケースは、住んでいた家を孫の配偶者に売った場合、
居住用不動産の譲渡所得の特別控除(いわゆる3,000万円特別控除)を
受けられるか?


「居住用不動産の譲渡所得の特別控除」は租税特別措置法第35条に
ありますが、特別の関係がある者に売った場合は適用がなかったはず。


特別の関係者については、租税特別措置法施行令第23条を見ると
租税特別措置法施行令第20条の3第1項各号に掲げる者、とあるので、そちらをチェック。


孫は直系血族ですが、その孫の配偶者は直系血族にならないので、生計を一にして
いなければ3,000万円特別控除はOKでした。

ちなみに、兄弟姉妹も直系血族ではないので、生計を一にしていなければ
居住用不動産を譲渡した場合、3,000万円特別控除はできるのですね。


正確な適用条件は条文をチェックしてください。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の三  法第三十一条の三第一項 に規定する当該個人と政令で定める
特別の関係がある者
は、次に掲げる者とする。
一  当該個人の配偶者及び直系血族
二  当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と
   生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後
   当該個人と当該家屋に居住をするもの
三  当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び
   その者の親族でその者と生計を一にしているもの
四  前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の
  財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
五  当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくは
  その使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に
  掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二 に規定する株主等とした場合に
  法人税法施行令第四条第二項 に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる
  会社その他の法人

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第二十三条  第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第一項 に規定する政令で定める
      家屋について準用する。
2  法第三十五条第一項 に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、
   第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。