今日は一日、3月決算法人の申告書の作成をしました。
消費税の確認のため、課否判定ハンドブックを見ていて
収入印紙は非課税、ただし課税仕入れになる場合があると
書いています。????
消費税法を確認してみると、確かに消費税法第6条の
非課税関係の別表第一の四に郵便局や、印紙売り捌き所での
印紙等の譲渡は非課税とあります。
ということは、いわゆる金券ショップで購入した収入印紙や
証紙は課税仕入れになるのですね。
原則課税の事業者であれば、消費税の節税になりますが、
実際に金券ショップで収入印紙を購入する会社は多いのでしょうか。
まだまだ知らないことが多く、勉強不足を反省しています。